手作りのお菓子を販売してみたい方へ

フリーマーケットやハンドメイドイベント・通信販売で手作りのお菓子を販売してみたい!!

 

最近、ネットやフリマでお手製のお菓子やパンを売る方が増えていますよね。見た目も素敵で、美味しそうで。

なによりも自分で作って自分で売る、という行為に興味津々かもしれません。

誰でも簡単に始められるものでしょうか?今回はそんな手作りお菓子の販売許可についてご紹介します。

 

手作りのお菓子を販売するには「菓子製造業の営業許可」が必要になります。

 

お友達は自宅のキッチンで作ったものを売っているから、私もはじめてみよう!!と思った方、ちょっと待ってください。

 

営業許可を取らずに販売する無許可販売の場合、、、

食品衛生法の第72条の罰則が適用されます。

内容は、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」となります。

さらに、食中毒を発生させた場合、営業許可がある場合は食品衛生法で営業停止になったりしますが、

無許可の場合は、刑事処分が科せられる可能性が高いのだそうです。

 

 

では、菓子製造業の営業許可を取るにはどうしたらいいのか?

製造場所・・・家庭用のキッチンでは許可は取れません。菓子製造用の厨房と自宅用のキッチンは別に作らなければなりません。

資格・・・食品衛生管理者の資格が必要になります。

ラベル表示・・・食品衛生法に則り必要な表示をする必要があります。

上記、3点をクリアしなければお菓子の販売は出来ません。

 

 

日本橋キッチンスタジオでは、菓子製造業・飲食営業の許可を取得している施設になりますのでこちらで製造したお菓子は販売可能です。

イベントや通販で手作りのお菓子を販売したい方には、包装方法・ラベル表示についての相談も承ります。


また、当スタジオの食品衛生管理者の指導の下に作られたお菓子等については、製造物責任賠償保険の対象にもなります。(保険料は別途)

 

食品が販売可能なハンドメイドサイト

minne(ミンネ)
creema(クリーマ)

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